平成26年度税制改正情報その2

平成26年度税制改正の項目をご紹介します。(法人税)

【法人税】

Ⅰ 秋の大綱
① 生産性向上設備投資促進税制の創設

生産性を向上する設備を取得した場合に一定の税額控除を受けられる制度が創設されました。
(平成26年1月20日以後に当該設備を取得した場合に、平成26年4月1日以後に終了する事業年度から適用)

② 中小企業投資促進税制の拡充

従来の中小企業投資促進税制に①の制度が上乗せされ、一定の税額控除を受けられることとなりました。

③ 研究開発税制の拡充

研究開発税制について一定の拡充措置がなされています。
(平成26年4月1日以後に開始する事業年度より適用)

④ ベンチャー投資促進税制の創設

ベンチャー事業者に対する投資について、一定の損失準備金の積立てができる制度が創設されました。
(平成26年4月1日以後に終了する事業年度より適用)

⑤ 事業再編促進税制の創設

認定を受けた事業再編について、一定の損失準備金の積立てができる制度が創設されました。
(平成26年4月1日以後に終了する事業年度より適用)

⑥ 耐震改修促進税制の創設

一定の耐震改修について、取得価額の25%の特別償却ができる制度が創設されました。
(平成26年4月1日以後に開始する事業年度より適用)

⑦ 所得拡大税制の拡充

所得拡大税制について一定の要件緩和がなされています。

⑧ その他

Ⅱ 年末の大綱

① 復興特別法人税の1年前倒し廃止

復興特別法人税の対象となる課税期間が、1年間前倒しで終了となります。

② 交際費等の損金不算入制度の見直し

交際費等のうち接待飲食費は50%が損金に算入できることとなりました。
中小法人については800万円までの定額控除との選択適用となります。
(平成26年4月1日以後に開始する事業年度より適用)

③ 特別控除額の特例

特別控除額については、当期の法人税額の90%が限度となります。

④ 国際課税原則の見直し

新たな租税条約により、支店等(PE)の課税方法について総合主義から帰属主義へ変更されます。
このことによりPEは独立した事業者と仮定して納税義務者とされます。
(平成28年4月1日以後に開始する事業年度より適用)

⑤ 地方法人税(国税)の創設

⑥ その他

その他一定の改正がされています。

タイトルとURLをコピーしました