サラリーマンでもできる確定申告での節税

確定申告の時期がやって参りました。
今年も税務署には長い列ができるのでしょう。

しかし自分には関係ないと思っている方も多くいらっしゃいます。
特にサラリーマンの方はそうではないでしょうか。

そこでサラリーマンの方でもできる節税策を考えてみましょう。

※2014年の確定申告を前提にしています。法律の改正にご注意下さい。
1 医療費控除

例えば収入が給料だけの場合、年収3,116,000円以上なら1年間で10万円を超える医療費がなければ医療費控除を受けられません。

しかし医療費は家族分の合計で判定できますので、見直してみるといいのではないでしょうか。
もっとも領収書が必要なので、とっておかなければなりません。

ちなみに扶養控除を適用している、いないは関係ありません。
同一生計(同じ家計であること、仕送りで養っている場合も含む。)の親族の分であれば合算できます。
医療費控除のページもご参考にして下さい。

2 社会保険料控除

国民健康保険、介護保険、国民年金など、同一生計親族の保険料を支払っている場合は社会保険料控除を受けられます。

ただし自分が支払っている必要があるので、親や配偶者の年金から引かれている介護保険料などは、自分の口座から引き落とすように手続きをしておかなければなりません。

3 寄付金控除

最近流行りのふるさと納税とは、寄付金控除が受けられる制度のことです。
詳しくは10のステップで理解するふるさと納税もご参考にして下さい。

また子どもが通う学校へ寄付することもありますが、この場合は寄付金控除が受けられる証明書を発行してもらえる場合が多いです。
可能性があれば確認してみましょう。

4 障害者控除

障害者手帳の交付を受けていれば、障害者控除の適用があることは想像できるかもしれません。
しかし障害者手帳がなくても、例えば常に寝たきりの親を介護している場合なども、扶養控除と障害者控除のダブルの適用ができる可能性があります。

詳しくは国税庁ホームページをご参考にして下さい。

5 寡婦・寡夫控除

いわゆるシングルマザー、シングルファザーの方はこの控除を受けられる可能性があります。
ただし女性の場合で、死別があった方は子がいなくても寡婦控除を受けられる場合があります。

詳しくは国税庁ホームページをご参考にして下さい。

6 配偶者特別控除

配偶者控除を受けるには配偶者の給料が103万円以下である必要があります。
これは一般的によく知られています。

しかし103万円を超えても、まだ配偶者に関する控除はあるのです。
配偶者特別控除といいますが、控除額が38万円、36万円、31万円・・・と配偶者の所得に応じて減っていきます。

収入が給料のみであれば141万円未満で、この制度の適用があります。
なお配偶者特別控除を受ける人の所得制限もあります。
(収入が給料のみであれば12,315,790円以下。)

詳しくは国税庁ホームページをご参考にして下さい。

7 扶養控除

扶養控除の対象は同一生計親族です。
同一生計親族は、必ずしも一緒に生活をしている必要はありません。

仕送りなどで養っていればいいのです。
よくある例が一人暮らしの学生の子に生活費を支払っている場合や、単身赴任をしていて家族に仕送りをしている場合です。

また別居の年金暮らしの親に援助している場合も該当しますので、今一度見直してみてはいかがでしょうか。
その仕送りなどについては特に証明書などは必要ありません。
自己申告となっております。

所得の要件などは国税庁ホームページをご参考にして下さい。

8 その他

その他泥棒に入られた、災害で家などが被害を受けた場合には雑損控除の適用が考えられます。

またマイホームを売った場合なども特例の適用が想定されますが、いずれにしても簡単には申告できませんので税務署や税理士にお尋ね下さい。

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