平成30年度税制改正情報

平成30年度税制改正の主な項目をご紹介します。

(所得税)
1 基礎控除の引上げ
・基礎控除額が10万円引き上げられます。
・合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の個人は、所得金額に応じて控除額が逓減されます。
・合計所得金額が2,500万円超の個人は基礎控除額は0となります。
・平成32年以後適用となります。

2 給与所得控除額の引下げ
・給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
・給与等の収入金額が850万円超の場合は、給与所得控除額は一律195万円となります。
・給与等の収入金額が850万円超の場合で一定の場合は、所得金額調整控除が受けられます。
・平成32年以後適用となります。

3 公的年金等控除額の引下げ
・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合は。公的年金等控除額は195万5千円が限度となります。
・公的年金等の収入以外の所得金額が1000万円を超える場合は、公的年金等控除額が一定額引き下げられます。
・平成32年以後適用となります。

4 人的控除の見直し
・人的控除の要件が変更されます。(例)同一生計配偶者:38万円→48万円
・平成32年以後適用となります。

5 特定支出控除制度の拡充
・特定支出控除の対象となる支出の範囲が拡充されます。
・平成32年以後適用となります。

6 青色申告特別控除制度の見直し
・青色申告特別控除額が55万円とされます。
・ただし確定申告書をe-Taxにより提出する場合等は、現行通りの65万円となります。
・平成32年以後適用となります。

7 その他
・その他一定の改正がされています。

(法人税)
1 益金算入額・益金算入時期の明確化
・資産の販売等に係る益金算入額及び算入時期が法令上明確化されます。
・平成30年4月1日以後に終了する事業年度について適用となります。

2 返品調整引当金制度の廃止
・返品調整引当金制度が廃止となります。
・平成30年4月1日において対象事業を営んでいる法人については経過措置が設けられています。

3 長期割賦販売等に係る延払基準の廃止
・長期割賦販売等に係る延払基準が廃止となります。
・平成30年4月1日前に長期割賦販売等を行った法人については経過措置が設けられています。

4 所得拡大促進税制の見直し
・所得拡大促進税制について大幅な見直しが行われます。
・平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。

5 組織再編税制の適格要件等の見直し
・当初の組織再編の後に完全支配関係がある法人間で従業員又は事業を移転することが見込まれている場合にも、従業員従事要件及び事業継続要件を満たすこととします。
・平成30年4月1日以後に行われる組織再編に適用されます。

6 商業・サービス活性化税制の対象資産の明確化
・受動喫煙防止のための喫煙専用室に係る器具備品及び建物附属設備が対象となることが明確化されます。

7 その他
・その他一定の改正がされています。

(相続税・贈与税)
1 外国人に係る納税義務の見直し
・外国人が国内に滞在していた一定の被相続人又は贈与者から取得する財産については、相続税又は贈与税を課さないこととされます。
・平成30年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与について適用されます。

2 小規模宅地等の特例の見直し
・小規模宅地等の特例について特例対象者等の見直しが行われます。
・平成30年4月1日以後の相続若しくは遺贈について適用されます。

3 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
・特定一般社団法人等の理事が死亡した場合には、特定一般社団法人等に相続税が課税されることとなります。
・平成30年4月1日以後の相続について適用されます。
・一般社団法人等に対する贈与税の課税について要件が明確化されます。
・平成30年4月1日以後の贈与又は遺贈について適用されます。

4 事業承継税制の拡充
・非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度が創設されます。
・平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与税又は相続税について適用されます。

5 農地等に係る納税猶予制度の見直し
・農地等に係る納税猶予制度について見直しが行われます。

6 その他
・その他一定の改正がされています。

(消費税)
1 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例の廃止
・長期割賦販売等に係る延払基準が廃止となります。
・平成30年4月1日前に長期割賦販売等を行った法人については経過措置が設けられています。

2 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
・農林水産業のうち軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業を第2種事業とします。
・平成31年10月1日を含む課税期間から適用されます。

3 その他
・その他一定の改正がされています。

(その他)
1 電子納税の仕組みの整備
・地方税について電子納税ができるようになります。その他一定の改正がされています。

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