改正された寡婦(寡夫)控除

従来の寡婦(寡夫)控除が改正されました。
令和2年から適用されますが、分かりにくいので整理してみます。

結論から言えば、控除額は以下の表の通りとなります。
ただし所得500万円以下(給与のみなら年収約677万円以下。)、また事実婚(住民票に一定の記載がある)状態でないことが大前提となります。

なお扶養親族は所得48万円以下(給与のみなら年収103万円以下。)が条件となります。
男性に適用されていた寡夫控除はなくなり、ひとり親控除に改組されました。

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