令和3年度税制改正

令和3年度税制改正の主な項目をご紹介します。

(所得税)
1 退職所得課税の見直し
・勤続5年以下の退職手当等(特定退職手当等を除く。)の退職所得の計算上、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円超の部分は1/2の措置が適用されなくなります。
・令和4年分以後の所得税について適用されます。

2 子育てに係る助成等の非課税
・ベビーシッターや認可外保育等の利用に係る助成等については非課税とされます。
・令和3年分以後の所得税について適用されます。

3 その他
・その他一定の改正がされています。

(法人税)
1 賃上げ・投資促進税制の見直し
・適用要件が簡素化されています。(中小企業向け)
・令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

2 その他
・その他一定の改正がされています。

(消費税)
1 輸出免税売上げに係る書類保存義務の見直し
・20万円以下の国際郵便に係る免税売上げについては、日本郵便株式会社が発行する引受証及び発送伝票の控えを保存しなければならないこととされました。
・令和3年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。

2 その他
・その他一定の改正がされています。

(その他)
1 e-Taxによる申請等の方法の拡充
・e-Taxにより送信できない申請等についてもPDFファイルで送信できることが可能となります。
・地方税についても同様の措置がなされています。
令和3年4月1日以後に行う申請等について適用されます。

2 支払調書等の提出方法の整備
・あらかじめ税務署長に届出ることにより支払調書等についてクラウド保管により提出がなされたことになります。
・令和4年1月1日以後に提出する支払調書等について適用されます。

3 その他
・その他一定の改正がされています。

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