令和2年税制改正

令和2年度税制改正の主な項目をご紹介します。

(所得税)
1 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設
・国外中古建物に係る減価償却費の計上により生じた損失金額の一部について損益通算を認めないこととする特例が創設されます。
・令和3年分以後の所得税について適用されます。

2 雑所得の計算方法・申告書添付書類の見直し
・雑所得の計算や申告方法について、前々年の業務収入に応じた措置が講じられます。
・令和4年分の所得税について適用されます。

3 配偶者居住権の創設に伴う譲渡所得の取扱いの明確化
・配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の消滅等に伴う譲渡所得に係る取得費の計算方法が明確化されます。
・令和2年4月1日以後の資産の譲渡等について適用されます。

4 ひとり親に関する所得控除の整備
・ひとり親に対する所得控除について、所要の整備がされました。
・令和2年分以後の所得税について適用されます。

5 国外居住親族に係る扶養控除の見直し
・日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用について、一定の者が除外されます。
・令和5年分以後の所得税について適用されます。

6 その他
・その他一定の改正がされています。

(法人税)
1 連結納税制度の見直し
・現行の連絡納税制度がグループ通算制度に改組されます。
・令和4年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

2 その他
・その他一定の改正がされています。

(消費税)
1 申告期限の延長の特例の創設
・法人税で認められていた申告期限の延長が消費税でも認められることとなりました。
・令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税時期について適用されます。

2 居住用賃貸建物に係る仕入税額控除制度等の見直し
・居住用賃貸建物の課税仕入れについては、原則仕入税額控除を認めないこととされます。
・令和2年10月1日以後に行った仕入れから適用されます。

3 その他
・その他一定の改正がされています。

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