令和7年度税制改正

令和7年度税制改正の主な項目をご紹介します。

(所得税)
1 基礎控除の引き上げ
・合計所得金額2,350万円以下である個人の基礎控除額が10万円引き上げられます。(58万円へ)
・合計所得金額132万円以下である個人の基礎控除額はさらに37万円引き上げられます。(95万円へ)
・令和7年以後に適用となります。

2 基礎控除の特例の創設
・合計所得金額132万円超655万円以下である個人の基礎控除額は一定の金額が加算されます。
・令和7年及び令和8年の措置となります。

3 給与所得控除の最低保障額の引き上げ
・給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられます。(65万円へ)
・令和7年以後に適用となります。

4 特定親族特別控除の創設
・生計を一にする19歳以上23歳未満の扶養親族について、合計所得金額123万円以下の場合に一定の特別控除が適用となります。
令和7年以後に適用となります。

5 生命保険料控除の拡充
・23歳未満の扶養親族を有する場合には、新生命保険契約の控除限度額が6万円となります。
・令和8年以後に適用となります。

6 その他
・その他一定の改正がされています。

(法人税)
1 中小企業者等の税率の特例
・中小企業者等の所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得年800万円以下の金額に適用される税率が17%に引き上げられます。
・令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

2 防衛特別法人税の創設
・基準法人税額から基礎控除額(年500万円)を控除した金額の4%を防衛特別法人税として納めこととなります。
・令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

3 その他
・その他一定の改正がされています。

(相続税・贈与税)
1 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予(特例措置)の見直し
・役員就任要件について、贈与の直前に役員等であることとされます。
・令和7年1月1日以後に行われる贈与について適用があります。

2 その他
・その他一定の改正がされています。

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