税金を払わなかった場合の余計な税金

税金を支払わないでいると、当然税務署から連絡が来ます。
それで結局多くの方は支払うことになるのですが、附帯税という罰金のような余計な税金がかかります。
それは真面目に支払った人と差をつけないと不公平になるからです。

そこで国税についてどのような場合に、いくら余計な税金がかかるのか解説します。
ちなみにこれらの支払いは一切経費として認められません。

1 追加の税金が発生したとき

法律通りに確定申告書を提出したが、後で税務調査などで間違いが判明し、追加で税金を支払った場合などは「過少申告加算税」が課されます。

追加税額の10%が基本ですが、その追加税額が当初申告額と50万円のうち大きい金額を超える場合は、その部分は15%となります。

ただし自主的に修正申告をすれば課されません。

2 申告をしなかったとき

確定申告さえもしなかった場合で、税額が発生する場合は「無申告加算税」が課されます。
納めることになった税額のうち50万円までは15%で、50万円を超える部分は20%です。

ただし自主的に期限後申告をした場合は5%となります。

3 源泉所得税を期限までに納めなかった場合

源泉所得税とは、会社が給料などを支払う場合に、天引きする税金のことです。
一度天引きをしておいて、まとめて税務署へ支払います。

しかしこの源泉所得税を納めないケースもたまに見かけます。
そのような場合は、納めるべき税額の10%が「不納付加算税」として課されます。

ただし税務署からの告知前に自主的に納めた場合は5%となります。
なお、過去1年間に納付漏れがなく、かつ1ヶ月以内に自主的に納めた場合は課されません。

4 悪質な場合

脱税など事実を仮装(架空経費など)隠ぺい(売上除外など)し、悪質だと判断された場合は「重加算税」が課されます。

1~3の代わりに課され、これらと重複して課されることはありません。
1と3の代わりに課される場合は35%ですが、2の代わりに課される場合は40%です。

なおこれら1~4の税額が5千円未満の場合は課されないことになっています。

5 延滞税

期限までに税金を納めなかった場合は、延滞税という利子のような税金が課せられます。
ただし各加算税に対しては課されません。本税にのみ課されます。

期限後2ヶ月は年2.8%で、それ以降は年9.1%となります。
※いずれも執筆時現在の割合です。

なお特例があり、重加算税が課される場合以外では、修正申告では最長一年分しか課されない、などの取扱いがあります。

ちなみに延滞税が千円未満の場合は課されません。

6 地方税

地方税にも延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金といった同様の制度があります。

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