保険料控除等申告書の書き方

保険料控除等申告書の書き方についてご案内しております。

年末調整に関するページ

当サイトは年末調整について、

年末調整の概要
年末調整の添付書類
扶養控除等申告書
基礎控除申告書等
保険料控除申告書

の5つのページで説明しています。

なお国税庁の電話相談センターでは、無料かつ匿名で国税や年末調整に関する質問ができます。

生命保険料控除(介護医療、個人年金)

生命保険料控除は書き方というより、計算が大変ではないかと思います。

ただ基本的には申告書に従えば計算できるようになっています。

(例)保険料控除申告書

しかし一見すると面倒な上、間違いも起こりやすいので、できるだけ検算できる計算フォームがあると便利です。

そこで各保険会社から提供されている計算フォームをご利用になると非常に便利です。
Web上で入力して実際に計算結果を知ることができます。

(例)
明治安田生命
ソニー生命
日本生命

地震保険料控除

地震保険料控除については、申告書の指示に従って自力で計算できると思います。

もし分からない場合は会社等へご相談して下さい。

社会保険料控除

給与から引かれている社会保険は会社等が処理をするので自分では何もしません。
よってこちらに記入する必要はありません。

ここで控除の対象となる社会保険は、主に国民健康保険料(介護保険料、後期高齢者医療保険料)や国民年金保険料が該当します。

具体的には学生である子の国民年金保険料や、年金生活者である親の国民健康保険料などを自分が支払っている場合などが想定されます。

1年間に実際に支払うことになる国民健康保険料や国民年金保険料の金額を記入します。

例えば12月分なのに遅れて来年の1月に支払った場合は、その1月に支払った社会保険料となります。

今年の分として控除は受けられません。

また添付書類との関係ですが、

国民健康保険は証明書が必要ないので、12月分も含めた見込みの金額で記入します。

国民年金は、控除証明書がある場合は見込みの金額が書いてあるのでその金額を記入することができます。

ただし12月分を支払わなかった場合は正しい金額を報告し直すことになります。

国民年金で、控除証明書がない場合は領収書を添付することになりますが、後で12月分の領収書を提出することを条件に、12月分も含めた見込みの金額を記入することができます。

(ただし会社等によっては領収書がないと断られる場合もあります。)

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