柏市の社長様の質問事例
税務顧問サービスでは会計処理、節税、役員報酬、融資、資金繰り、税務調査など経営の中で生じる疑問について継続的にご質問いただけます。
ここでは柏市の社長様からお問い合わせいただいた日常的な質問の事例をご紹介します。
なお対象の事業者が特定できないよう一部加工しております。
柏市松葉町のリフォーム業F様
「車を購入した場合、全額経費にできますか?」
最終的には全額が経費になりますが、数年間に分けて経費にしていきます。
この計算を減価償却といいますが、仮に中古車を購入した場合はその年数が短くなります。
4年落ち以上の中古車では、購入初年度から全額経費に計上できます。(定率法・年初購入の場合)
柏市大津ケ丘の小売業T様
「業績が悪化してきました。役員報酬を減額できますか?」
役員報酬は毎月一定額を支給することが原則であり、増減の変更は定時株主総会などで決議する必要があります。
年度の途中で変更する場合は厳しい要件があり(業績悪化改定事由)、現実的には簡単ではありません。
例えば銀行との借入金返済の条件変更交渉で、役員報酬の減額が条件となる場合などが該当します。
柏市逆井の卸売業N様
「社長個人のクレジットカードで、会社の経費を払っても大丈夫ですか?」
個人で会社の経費を支払うことは問題ありません。後日経費精算することになります。
その場合でもレシートは保存しておく必要があります。もし電子データとして受け取っている場合は、印刷せずに電子データのまま保存します。
なおクレジットカード明細だけではインボイスになりませんが、やはり電子データとして受け取っている場合は電子データのまま保存する必要があります。
柏市増尾のIT業K様
「親を役員にして、役員報酬を支払えば経費になりますか?」
経費になりますが、役員としての実態が必要となります。
業務日報、議事録など活動している証拠は大切です。
また金額も妥当なのか問われます。
原則通り毎月一定額を支給し、実際に預金口座へ振込むことが必要です。
柏市永楽台のサービス業H様
「消費税の計算で、原則課税と簡易課税があるようですが、違いを教えてください。」
計算部分だけ説明しますと、原則課税は「預かった消費税-支払った消費税」で納税額を計算します。
簡易課税も「預かった消費税-支払った消費税」ですが、支払った消費税は「預かった消費税×一定割合」という簡便計算をします。
つまり「預かった消費税-(預かった消費税×一定割合)」となります。
預かった消費税とは主に売上などに係る消費税で、支払った消費税とは仕入れや経費などに係る消費税となります。
一定割合(みなし仕入率と言います)は業種により決まっており、例えばサービス業であれば50%となっております。
よって消費税がかかる支出の割合とみなし仕入率を比較して有利不利の判定をすることになります。
柏市大井の不動産業I様
「外注先がインボイス登録をしていません。どのような影響がありますか?」
まず自社が簡易課税を適用している場合は影響がありません。問題となるのは原則課税の場合です。
原則課税では、支払った消費税を預かった消費税から控除していきますので、支払った消費税が多いほど納税額が少なくなります。
もしも外注先がインボイス登録をしていない場合は、基本的に支払った消費税は0となります。
つまり全く控除ができないデメリットがあります。
ただし一時的な軽減措置があり、支払った消費税があると仮定して、その一部が控除されます。
その割合は数年をかけて80%→70%→50%→30%と段階的に引き下げられていきます。
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