半分は税金で持って行かれる、とは?

例えば収入が多い芸能人やプロスポーツ選手は、半分は税金で持っていかれて思ったほど残らない、という話しをよく聞きます。

確かに収入が多い方は適用される所得税の税率が高いので、多額の税金が課せられることになりますが、単純に収入の半分を税金として払う、という訳ではありません。

そこでちょっとしたマメ知識として、所得税ではどのようにして税金が課されるようになっているのか、できるだけ簡単に書いてみます。

まず所得税とは、個人に対して課される税金です。
では何に対して課されるのかと言えば、所得に対して課されます。

その所得とは一体何かと言えば、「もうけ」「利益」というイメージが分かりやすいと思います。

「もうけ」とは収入があって、経費が掛かって、残ったお金が「もうけ」になりますね。
そこは常識的なイメージでかまいません。

ただ所得税を計算する上では一定のルールがあります。
例えば事業をされている方は売上があって、経費がかかって、利益を計算することができます。

さらに、聞いたことがあると思いますが医療費控除や配偶者控除、扶養控除などを適用して、最終的な所得を計算します。

要するに収入があって、引いていいものはドンドン引いていく感じです。
そして残った所得に対して、所得税が課されることになっています。

そこで本題ですが、次の表が所得税の税率です。

例えば所得が1,800万円を超えると40%の税率が適用されます。
では所得が2,000万円だったら、40%である800万円が所得税となる、わけではありません。

その右の控除額という金額がありますが、この金額を引いて計算した金額が所得税となります。
この控除額とは、何かを控除できる特例とか、そういう措置とか、そういった類の控除ではありません。
計算上の調整金額です。

ここが非常に分かりにくいのですが、所得が195万円以下の区分をご覧下さい。
5%となっています。

これは例え所得が2,000万円ある方でも必ず195万円までは5%しか課されないのです。
所得税ではそういう仕組になっています。

超過累進税率と言いますが、あなたは所得が多いから一律に40%を課税する、とはならないのです。
195万円までは誰でも5%の課税で済むのです。

そう考えると、所得が2,000万円の方に40%を掛けて800万円を所得税としてしまってはおかしいですね。

5%の課税で済む範囲があるからです。
もちろん10%、20%、23%、33%の範囲があります。

少なくとも800万円よりは少なくなることは想像できると思います。
その調整が控除額の金額なのです。

以上の説明でも分かりにくいかもしれませんが、とにかく一律に税率を掛けて終わりではないと覚えておいて下さい。

ただ住民税ではガラリと変わって、一律10%を課税するというルールなので非常に単純です。
所得税の最高税率と併せて50%なので、税率だけを見れば所得の半分が税金と言えるのかもしれません。

あまり生活には役立たないと思いますが、誰でも所得税は課されますから、知っておいてもいいのではないでしょうか。

※実際には復興特別所得税も課せられたり、株式や不動産の譲渡はまた仕組みが違ったりするので、以上が所得税の税率の全てではありません。

タイトルとURLをコピーしました